会則
名称
第1条
本会は、丸亀市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という)という。
事務所
第2条
センターは、事務所を丸亀市大手町二丁目1番7号(丸亀市保健福祉センター)に置く。
センターの目的
第3条
センターは、地域において子育ての援助をしてほしい人(以下「依頼会員」という)と援助したい人(以下「提供会員」という)を組織化し、地域において会員同士が子育てに関する相互援助活動をすることにより、地域の子育て支援を行うとともに、仕事と子育てを両立できる環境を整備し、もって労働者の福祉の増進および児童の福祉の向上を図り、地域の子育て力を高めることを目的とする。
セン夕ーの事業等
第4条
センターは次の事業を行う。
- 会員の募集、登録、その他会員組織に関する業務
- 相互援助活動の調整等
- 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会の開催
- 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
- アドバイザーとサブリーダーが定期的な情報交換を行うための連絡調整会議の開催
- 関係機関との連絡調整
- 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
アドバイザー等
第5条
センターにアドバイザーを置く。
その2
アドバイザーは必要と認めた場合は、複数の会員グループを作り、その世話役としてサブリーダーを置くことができる。
その3
アドバイザーは、次の業務を行う。
- センターの業務内容の周知、啓発
- 会員の募集、登録
- 会員の総括
- サブリーダーの選任および育成指導
- 会員の相互援助の調整
- 他のセンターおよび関係機関との連絡調整
- 会員に対する講習会および会員の交流会の実施
- 会員間のトラブルへの助言
- 広報誌の発行およびホームページの作成・管理
その4
サブリーダーは、次の業務を行う。
- グループ会員の総括
- グループ会員の募集
- アドバイザーとの連絡調整
- グループ会員との連絡調整
- アドバイザーの指示を受け、相互援助活動の調整
- 各グループのサブリーダーとの連絡調整
会員
第6条
会員は、次の条件を満たすものとし、両方を兼ねることもできる。
- 依頼会員…丸亀市在住もしくは在勤で概ね生後6ヶ月から小学校6年生までの子を持つ人
- 提供会員…丸亀市在住もしくは在勤で18歳以上の人
その2
会員は、センターの目的を理解し、相互に援助活動をする。
入会
第7条
会員として入会しようとする人は、センターの定める手続きにより入会の手続きをしなければならない。
その2
提供会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。
その3
センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証(様式第1号)を発行し、紛失や変更の届出があった場合は再発行する。
保険
第8条
会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
その2
前項の保険に係る費用は、センターが負担するものとする。
退会
第9条
会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届出なければならない。
その2
会員は、退会に際して、第7条により発行された会員証を返還するものとする。
その3
センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員に係る承認を取り消し、その登録を抹消することができる。
⑴第6条第1項に規定する要件を欠くとき。
⑵故意若しくは重大な過失又は不正な行為等により、センターに損害を与えたとき。
⑶援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。
⑷登録された連絡先が不通となったとき。
⑸会員として活動する意思がないと事務局が認めたとき。
⑹その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
その4
センターは、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、速やかにその旨及びその理由を、登録を抹消した者に通知するものとする。ただし、前項第4号の場合は省略する。
会員の責務
第10条
会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと
- 提供会員は相互援助活動中の子どもの安全確保に努めること
- 相互援助活動中に生じた事故については、当該相互援助活動の当事者である会員相互間において解決すること
- 相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに連絡すること
- 相互援助活動により知り得た他人の家庭事情については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。センターを退会したあとも同様とする
- 会員登録の内容に変更が生じた場合は、速やかにセンターに連絡すること
- 政治活動、宗教活動、物品の販売や斡旋、その他センターの目的に反する行為を行わないこと
相互援助活動の内容
第11条
会員が相互援助活動として行う援助は、恒常的、または臨時的な次のものとする。
- 保育施設の保育開始時まで子どもを預かること
- 保育施設の保育終了後子どもを預かること
- 保育施設までの送迎を行うこと
- 放課後児童クラブ終了後、子どもを預かること
- 学校の放課後、子どもを預かること
- 冠婚葬祭や買い物など外出の際、子どもを預かること
- その他会員の子育てに関して必要な援助
その2
子どもを預かる場合は、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合はこの限りでない。
その3
宿泊および病児・病後児の相互援助活動は行わないこととする。
相互援助活動の実施方法
第12条
依頼会員は、援助を必要とする場合には、アドバイザー(サブリーダーが置かれている場合にはサブリーダー)に対して援助依頼の申し込みをするものとする。
その2
依頼会員から援助の申し込みを受けたアドバイザーまたはサブリーダーは、援助の内容、日時などを詳細に確認のうえ、申し込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に連絡する。(援助依頼受付簿については、様式第2号)
その3
依頼会員は、前項による依頼内容以外の援助を求めてはならない。
その4
提供会員は、援助実施後、活動の記録を記入しなければならない。(様式第3号、様式第4号)
その5
提供会員は、前項の活動記録を1ヶ月に1回(月末で取りまとめて翌月5日までに)アドバイザー(サブリーダーが置かれている場合は、サブリーダーを経由して)に報告するものとする。
報酬
第13条
依頼会員は、提供会員に対し、援助終了後、別表第1に定められた基準に従って報酬を支払うものとする。
その2
報酬の支払いは原則として1日ごととする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
その他
第14条
この会則に定めのない事項については、センターが別に定める。
附則
本会則は、2010年7月1日から施行する。
附則
本会則は、2011年4月1日から施行する。
附則
本会則は、2014年12月1日から施行し、2015年4月1日より適用する。
附則
本会則は、2021年5月1日から施行する。
附則
本会則は、2022年4月1日から施行する。
附則
本会則は、2024年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
活動日 | 報酬額(1時間あたり) | |
---|---|---|
平日(月曜日から金曜日まで) | 7:00~19:00まで | 700円 |
上記以外の時間 | 800円 | |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(1948年法律第178号) に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日まで |
800円 | |
備考
その1
兄弟姉妹など複数の児童を同時に預ける場合は、2人目からは半額とする。
その2
最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
その3
1時間を超える場合、30分以下は1時間あたりの金額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
その4
依頼会員が相互援助活動の実施を取り消しした場合は、次のとおり取消料を提供会員に支払う。
- 前日までの取り消し…無料
- 当日取り消し…予定されていた活動時間により算定された報酬額の半額
- 無断取り消し…予定されていた活動時間により算定された報酬額の全額