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社協会費と寄付のお願い

丸亀をもっと住みやすいまちにするために、
みなさまのあたたかい会費・寄付金のご協力をお願いします!


会費・寄付金の使いみち

みなさまからご協力いただいた会費や寄付金は、丸亀市の地域福祉活動推進のために活用しています。
各コミュニティへの助成をはじめとして、ふれあいいきいきサロン・ボランティアセンター・ふれあい相談・高齢者友愛訪問・小地域ネットワーク活動・見守りネット講演会・子育て講座・災害ボランティア養成講座などの事業に使います。また、災害時の援助活動やボランティア活動を推進するため、災害被災者及び復旧支援積立金も積み立てしています。

会費・寄付の種類


会費 一般会費 住民のみなさま 1世帯 100円以上
賛助会費 福祉関係者・個人 1口 1,000円以上
団体会費 民間の企業・団体 任意団体 1口 3,000円以上
法人格を有する団体 1口 6,000円以上
寄付 香典返し寄付金 故人の遺志やご遺族の意向で、社会福祉のために活用する寄付
(挨拶状を無料で印刷いたします。)
一般寄付金 各種団体のチャリティー事業や行事などの収益、各個人からの寄付
物品寄付 社会福祉を目的とした物品の寄付

会費・寄付金の納入方法

 納入方法は、下記⑴または⑵より選択してください。

⑴現金で納入したい

 ①事務所(本所・綾歌分室・飯山分室)へ、お持ちいただきますようお願いいたします。
 ②本所へご連絡いただきますと、職員が受領に伺います。

⑵振り込みで納入したい

会費、寄付金でそれぞれ振込口座が異なります。
下記のいずれかの口座へお振込みをお願いいたします。

会費


振込み方法 口座番号 振込み手数料について
ゆうちょ銀行口座でのお振込み 01620-1-129945
社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会
本会専用払込票でゆうちょ銀行窓口及びATMから払込する場合、振込手数料はかかりませんが現金払込の場合、ゆうちょ銀行手数料の新設〔2022年1月17日〕により、1件につき110円(税込み)の加算料金をご負担いただきますようお願いいたします。
銀行口座でのお振込み 百十四銀行 丸亀市役所出張所
普通 No 0108018
フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ
お振込みされる場合は、振込手数料をご負担いただきますようお願いいたします。

寄附金

使途別に3つの基金を設けております。ご希望の基金へお振り込みお願いします。
※恐縮に存じますが、振込手数料はご負担くださるようお願いいたします。


基金名 使途 口座番号
社会福祉事業基金 ①高齢者福祉に関する事業
②障がい者福祉に関する事業
③児童福祉に関する事業
④住民参加による地域福祉活動、地域づくりの推進に関する事業
⑤生活支援、相談支援及び権利擁護に関する事業 
⑥ボランティア及び市民活動の促進に関する事業
百十四銀行 丸亀支店
普通 No 2241210
フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ
災害被災者及び復旧支援基金 ①自然災害や感染症等が蔓延した場合に備えるための備品及び食料等の備蓄に関する事業
②災害ボランティアセンターの運営、被災者支援活動及び被災地復旧支援活動に関する事業
百十四銀行 丸亀支店
普通 No 2241222
フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ
子ども食堂応援基金 ①子ども食堂の開設を支援する事業
②子ども食堂の運営を支援する事業
百十四銀行 丸亀支店
普通 No 2241234
フク)マルガメシシャカイフクシキョウギカイ カイチョウ ヨコタ タクヤ

寄付金の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内

 丸亀市社会福祉協議会の会員会費と寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、住民税(丸亀市)において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。
 なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。

個人会員、個人による寄附

所得税の控除について

 丸亀市社会福祉協議会に対する会員会費と寄付は、特定寄付金に該当し、確定申告を行うことで所得控除と税額控除の、いずれか有利な方を選択することができます。
 なお、年末調整で寄付金控除を受けることはできませんので、ご注意ください。

 税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」が必要です。
 必要な場合は下記よりダウンロードしてください。


所得控除

下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。

寄付金合計-2,000円=寄付金控除額

※特定寄付金合計の上限は、所得金額の40%となります。

税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計-2,000円)×40%=寄付金控除額

※寄付金合計額は所得金額の40%が限度です。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度です。

個人住民税の控除について

1月1日現在、丸亀市にお住まいの方が、前年1年間に本会に寄付した場合は、地方税法上の寄付金税額控除が受けられます。 

(寄付金合計-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)=寄付金控除額

※寄付金合計は、年間所得の30%が限度となります。

法人による寄付

法人が本会に寄付した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄付金に該当し、次のいずれか少ない金額を損金の額に算入することができます。
1. 本会に対する会員会費・寄付金の額
2. 特別損金算入限度額

(資本金等の額 ×当期の月数/12×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

※本会に対する会員会費、寄付金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めて、別途 損金算入限度額の計算を行うことができます。

●税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要となります。
本会が発行した領収証を添付して申告をしてください。
 なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わせください。

相続された財産を寄付された場合

寄付されました財産は、非課税財産となる場合もあります。

※詳しい内容につきましては、丸亀税務署(TEL:0877-23-2221)または、丸亀市税務課(TEL:0877-24-8804)へご確認ください。

お問い合わせ

丸亀市社会福祉協議会 経営企画グループ
TEL:0877-22-4616