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後見センターまるがめ

住み慣れた地域で安心して暮らすために

「後見センターまるがめ」では、高齢者や障がい者の方々の判断能力や生活状況に応じて、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)等を利用し、地域で安心して暮らしていけるよう、さまざまなお手伝いをします。

目次


● 成年後見制度とは
 <法定後見制度>
 <任意後見制度>
● 後見センターまるがめの業務
● 成年後見制度に関する相談機関



成年後見制度とは

認知症・知的障がい、精神障がい等で判断能力が不十分な方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人を援助する人(成年後見人等)を選任し、法的な権限を与えて、本人の判断能力に応じた援助ができるようにする制度です。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。


成年後見制度には「法定光景ん制度」と「任意後見制度」の2種類があり、法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれます

法定後見制度

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、判断能力が不十分な方について支援します。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、3つの類型に分かれます。


類型 判断能力の程度の例
補助 判断能力が不十分
ほとんどの事は自分でできるが、契約や預貯金の管理には不安があり。本人の利益のためには他の人に支援してもらうほうがいい。
保佐 判断能力が著しく不十分
日常の買い物も一人でできるが、不動産や自動車の売買、金銭貸借、抵当権の設定など、重要な取引行為の意味が理解できないため、一人でできない。
後見 判断能力を常に欠く
日常の買い物も、買うという意味を理解できないため、一人でできない。
日常的な事柄(家族の名前や自分の住所・今居る場所)がわからない。意思疎通ができない。植物状態になっている。

家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて「補助人」「保佐人」「成年後見人」を選任します。
成年後見人等は、親族の他、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人などから選任されます。
なお、本人の状況に応じて複数の成年後見人等が選任されたり、成年後見人等を監督する補助監督人・保佐監督人・後見監督人が選任される場合もあります。

法定後見で行うこと


生活に関する支援「身上監護」/身上監護とは、介護契約や施設入所契約など、本人の身上のお世話に関することです。/【含まれるもの】1. 不動産など、本人の住所確保に関する契約や費用の支払い/2. 退院時の治療や処方せんなどの説明を受ける時の同席/3. 介護サービスや施設に入所する時の契約、入所後の異議申立てなど/4. 年金や社会保険の手続き/【含まれないもの】1. 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護/2. アパートの賃貸契約の保証人/3. 入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人/4. 病気や

法定後見を利用するには

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
本人の他に配偶者や四親等内の親族が申立てることができます。本人に判断能力が無く、四親等内の親族もいない、もしくは関与を否定されている場合で一定の条件を満たせば、市町村長の申立てができます。
家庭裁判所は、提出された申立て書類や調査、鑑定結果などを踏まえて、成年後見人等を選任します。


本人から4親等の親族は高祖父母、大おじ、大おば、いとこ、甥姪の子、玄孫までが当てはまります

法定後見の報酬について

成年後見人等の報酬は、本人の財産や支援の内容に応じ、成年後見人等の申立により、家庭裁判所が支給の有無や金額を決定します。報酬は、本人の財産から支払われます。

任意後見制度

将来、判断能力が低下したときに備えて(現在は判断能力がある)、財産の管理や施設入所契約等の事務を代わりに行ってくれる援助者(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。
任意後見人が後見人として活動を始めるのは、本人の判断能力が十分でなくなり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。

利用するには

任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)を探し、依頼する内容・任意後見人に支払われる報酬を決め、任意後見受任者と公証役場へ行き、公正証書で任意後見契約を結んでおきます。
本人の判断能力が低下したときに、本人や任意後見受任者等が家庭裁判所に申立て、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。

任意後見人ができること

任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権、取消権は与えられません。)

任意後見人の報酬について

任意後見の報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決めます。

後見センターまるがめの業務

1. 成年後見制度に関する広報及び啓発
成年後見制度に関する情報発信・講演会の開催など、制度活用等に関する幅広い広報及び啓発を行います。
2. 成年後見制度等権利擁護に関する相談及び利用支援
成年後見制度及び福祉サービス利用援助事業に関する相談を実施するとともに、制度等の利用を必要とする人が適切に利用できるよう、手続き方法の説明や申立・契約等に関するお手伝い等を行います。
3. 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援
登録者のフォローアップ研修を継続的に実施したり、丸亀市や家庭裁判所から依頼があった場合に、登録している市民後見人候補者を推薦します。また、市民後見人の後見活動のサポートを行います。
4. 法人後見及び法人後見監督活動
丸亀市・家庭裁判所等から依頼があった場合は、法人後見及び法人後見監督活動を行います。
5. 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
福祉サービス利用援助事業と成年後見制度を連続した権利擁護事業として、利用者の生活支援を行います。
6. 成年後見制度に関わる関係機関等との連携
成年後見制度、権利擁護または地域福祉に関わる関係機関等と連携します。

後見センターまるがめでの相談と流れ


「後見センターまるがめ」相談と流れ/本人・親族・民生委員・行政・医療・施設・介護等関係機関から「後見センターまるがめ」へ初期相談(電話・来所・訪問等)/「後見センターまるがめ」から法人後見・法人後見監督受任、関係機関への紹介・引き継ぎなどの手続き/成年後見制度の利用を考えている方は、成年後見利用支援もしくは福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)/成年後見利用支援とは:手続きの説明や申立て、契約等に関するアドバイス等/福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは:専門員、生活支援による日常

成年後見制度に関する相談機関


お問い合わせ先 所在地 電話番号
後見センターまるがめ 〒763-0034
香川県丸亀市大手町2-1-7(丸亀市社会福祉協議会)
TEL:0877-22-4976
高松家庭裁判所 〒760-8585
香川県高松市丸の内2-27
TEL:087-851-1903
高松家庭裁判所 丸亀支部 〒763-0034
香川県丸亀市大手町3-4-1
TEL:0877-23-5184
丸亀公証役場 〒763-0024
香川県丸亀市塩飽町7-2(県信ビル5階)
TEL:0877-23-4734
丸亀市高齢者支援課
地域包括支援センター
〒763-0034
香川県丸亀市大手町2-4-21
TEL:0877-24-8933
丸亀市福祉課 
障がい福祉担当
〒763-8501
香川県丸亀市大手町2-4-21
TEL:0877-24-8805
香川県弁護士会 〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22
TEL:087-822-3693
リーガルサポートかがわ
(香川県司法書士会)
〒760-0022
香川県高松市西内町10-17
TEL:087-821-5701
香川県社会福祉士会
(ぱあとなあ香川)
〒762-0084
香川県丸亀市飯山町上法軍寺2611
TEL:0877-98-0854
四国税理士会
成年後見支援センター
〒760-0017
香川県高松市番町2-7-12
TEL:087-823-3733

お問い合わせ

丸亀市社会福祉協議会 相談支援課
TEL:0877-22-4976